知らなきゃいけない法改正 労働条件通知書の明示事項の改正
はじめに
臨床現場の忙しさに追われ、いつの間にか法律が変わっていて、知らぬ間に法律違反をしてしまっていた…忙しさのあまり起こり得るのではないなと思っております。
今回は2024年4月施行の「労働条件通知書の明示事項の改正」について、一緒に学んでいきましょう。
労働条件通知書とは
労働基準法第15条第1項において、会社が従業員との労働契約の締結に際して、労働条件(賃金、労働時間など)を明示しなければならないとされています。
「労働条件通知書」はその労働条件を書面にしたものです。条件には書面の交付が必要な明示事項と口頭での明示が認められている事項に分かれております。
2024年3月31日までの労働基準法施行規則に則ると以下の内容が労働条件通知書に関わる事項となります。

今回改正される法律は「労働基準法施行規則」(厚生労働省令)、および「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)です。
改正される事項を上記に青文字で記載すると以下のようになります。

これでは改正事項の詳細がわからないので、4つの追加された改正項目をピックアップしていきます。
今回の法改正の要点

概要はこちらの画像のようなものが対象となります。1つ1つ詳しく解説していきます。
1. 就業場所・業務の変更の範囲を明示(対象:全ての従業員)
これまで業務づけられていた「就業場所」「業務の内容」の明示に、範囲を加える形になります。
- 就業場所・業務に限定がない場合
就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。
予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。- 就業場所・業務の一部に限定がある場合
就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。- 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。- 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
- 就業規則で詳細を定める場合
異動先の限定等- 就業規則以外で限定内容を明示する場合
育児・介護等ライフスタイルに伴う変更事項
<実際の記載例>
①就業場所に関して
(雇入れ直後)○○動物病院(東京都)
(変更の範囲)□□動物病院(神奈川県)
分院などで働く可能性があれば、変更の範囲に記載しておいた方が良いですね。
②業務内容に関して
(雇入れ直後)小動物の診療業務、入院動物の管理、小動物の外科手術・麻酔管理、他の獣医師・愛玩動物看護師の教育、その他小動物臨床に係る業務
(変更の範囲)変更なし
業務の内容が変わる可能性がなくても、変更なしと記載する必要があります。
役職などが変わり、業務内容が変わる可能性があればそれを明記しておく必要があります。
(変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務及び医局長職
などといったように記載しましょう。
2.更新上限の明示(対象:有期契約の従業員)
有期労働契約を締結する従業員に対して、当該契約を締結する際、および更新する際において、「更新上限の有無とその内容」を明示することが必要となります。
また、更新条件を新設・短縮しようとする場合の理由を説明する必要があります。
<実際の記載例>
契約の更新 有(会社業績、勤務成績・態度、能力、業務量を考慮し、更新の可否を判断する)
更新上限 通算の契約期間は5年を上限とする。
上記のような記載をしましょう。(なお、更新上限を定めない場合は明示は不要)
3.無期転換の申し込み機会の明示(対象:有期契約の従業員)
労働契約法第18条第1項によると、「無期転換ルール」とは、同一の会社と従業員との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、従業員からの申し込みによって、当該労働契約が無期労働契約に転換されるルールのことをいいます。
また、「無期転換申込権」とは、無期転換ルールに基づき、通算5年を超えて雇用された従業員が、期間の定めがない無期労働契約への転換を申し込むことができる権利をいいます。この「無期転換の申込権」のタイミングに関しては今回の改正内容と大きくは関わらないので、下の添付画像をご参照ください。(参照:001189475.pdf (mhlw.go.jp))

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。
また、事業主は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、その雇用する有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととされています。
4.無期転換後の労働条件の明示(対象:有期契約の従業員)
労働基準法施行規則第5条第5項により、会社は契約の更新時において、無期転換権が発生する従業員に対しては、無期転換後の労働条件を明示しなければならないとされました。無期転換後の労働条件が不明瞭なままでは、無期転換しにくい可能性を考慮されております。
まとめ
今回の改正ポイントはお分かりいただけましたでしょうか?なお、今回の改正は令和6年4月以降に労働契約を締結する場合に必要となります。
改正後の法律に則った「労働条件通知書」の例も厚生労働省のホームページに載っておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
※詳細や正確な記載方法などにつきましては各病院様で提携している社労士の方などにご確認ください。
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外西 弘昌
VETS CAREER 運営事務局
日本大学生物資源科学部獣医学科在学中、株式会社リクルートの次世代事業開発室にてペット系相談サービスのプロダクト開発にてインターン経験。
「なりたい自分になるために」をテーマにした学生向けの就活イベント”Good Jov”を創設、獣医学生約600名に届ける。
卒業後、小動物臨床を経験し、その体験をもとにVETS TECHの事業に必要性を痛感し、2024年2月より入社。

